商標ってずっと効くの?

商標登録には期限があることを知っていましたか?期限が切れてしまっては意味がありません。しっかりと更新手続きを行いましょう。 - 商標登録の更新手続きについて

商標登録の更新手続きについて

商標登録は、権利を持続し続けるためには更新手続きを期間が満了するまでに行わなくては行けません。
その際には、初回の商標登録と何もかも必ず同じというわけではありませんので、その点についてを把握した上で更新手続きをするようにしましょう。

商標登録更新手続きの申請について

商標登録の更新登録申請を行ってから、更新申請登録通知書が届いて初めて申請が完了した事になります。
商標登録の場合は、出願してからおよそ半年くらいで通知書が届くのですが、更新手続きの場合は大体申請から3週間程度で更新申請登録通知書という物がハガキで特許庁から送られてきます。
10年分でも5年分でも、どちらでも3週間程度で更新完了の通知が届きますので無くさないように大事に保管しておくといいでしょう。

登録通知が来ない場合

基本的に、商標登録と違い更新手続きは類似品との兼ね合いなどの問題で申請が通らない、ということはないのですが何かしらの問題で申請が却下される場合はあります。
その際には、特許庁から却下理由が通知されますので期間満了までに上申書と弁明書などを提出してから商標登録の更新申請を再度お願いしなくてはいけません。
却下理由の解消をすることができなければ、期間満了日に権利の消滅が行われてしまいますので、却下される可能性も考えて更新申請はなるだけ早めに行いましょう。

半年前から準備をしておこう

商標登録の更新手続きは、期間満了の6ヶ月前から申請を行う事が出来ます。
スムーズに行けば、一度の申請だけで登録更新は完了されますが書類の不備や登録情報の不一致などで却下されてしまう場合、その却下理由の解消をするまでの期間は満了日までしかないので早めの申請が安全ですね。

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